改正風俗営業法について

行政書士の佐藤昭一です。今回は20日に衆議院本会議で可決・成立した改正風俗営業法について、お話ししてみたいと思います。改正風俗営業法は公布後、6ヶ月以内に順次施行されます。主な内容は以下のとおりです。

①ホストクラブが客に対して恋愛感情につけ込みホストとの関係が破綻したり、不利益が生じたりすると告げ高額な飲食行為をさせることなどは違反行為であると規定。

②違反に対して各地の公安委員会が是正を指示し、従わなければ許可を取り消し営業停止の行政処分を科す。

③客を威迫し、代金支払いのため国内外で売春や性風俗店に勤務させたり、アダルトビデオへの出演を求めたりすることを禁止する。刑事罰の対象になり、6ヶ月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、または両方が科される。

◯威迫・・・人を脅したり不安を感じさせたりして、従わせようとすること。

④紹介を受けた性風俗店がスカウトらに紹介料を支払う「スカウトバック」を禁止する。刑事罰の対象になり、6ヶ月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、または両方が科される。

⑤無許可営業の経営者への罰則強化

・従来の2年以下の懲役から5年以下の拘禁刑に強化された。

・罰金は200万円以下から1千万円以下に引き上げられた。運営法人は3億円以下の罰金。

・営業許可取り消し処分を受けた法人の系列の営業も認めない。

・警察による立ち入りを受けた後に営業許可証を返納し、行政処分を免れようとした店の営業も認めない。

◯最後に◯

悪質なホストクラブに対しての厳罰化が主な趣旨ですが、悪質ホストクラブには「匿名・流動型犯罪グループ(匿流)」の関与が指摘されています。警察としては法改正により、「匿流」対策を強化していきたいとの狙いもあったと思います。今回の改正により、一刻も早く被害がなくなることを希望します。

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