カスハラ防止条例について(続編)とクールビズについて

行政書士の佐藤昭一です。ゴールデンウイークも後半戦になりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?私が在住している静岡県でカスハラ防止条例について動きがありましたので、私なりにわかる範囲内でお伝えしたいと思います。併せて官公庁では5月1日からクールビズが始まりましたので、クールビズについても私なりに思ったことをお伝えしたいと思います。

まずは、静岡県が制定を検討しているカスハラ防止条例の骨子案が地元新聞記事に短く掲載されていましたので、以下のとおりお示しします。

◯カスハラ防止条例の骨子案について◯

①カスハラから守るべき対象者について

法律で規定される「労働者」に加えて、有償・無償を問わず業務に従事する者全てを対象にする。

②罰則規定の有無について 

罰則規定については、条例には盛り込まない形になる見込みのようです。罰則は盛り込まない理念条例と呼ばれるものになりそうです。(理念条例は、簡単に言うと、罰則はないけど条例の意義を理解してカスハラ防止への取り組みに、県民の皆さん協力してくださいと呼びかける条例のことです。)

③条例の意義付けと今後の動きについて

・意義付けについて

県として「カスハラは、県の持続的な発展と県民の安定した社会生活に悪影響を及ぼすもので、カスハラのない幸福度日本一の県を目指すためにも防止に取り組むことが必要である」と意義付けしている。

・今後の動きについて

3月にカスハラ防止条例制定に関する対策協議会の初会合を開催しているが、その後は県の骨子案を対策協議会の委員に示して意見を受け付けており、6月に開催が見込まれている第2回目の会合で修正骨子案を公表し、県議会の議決を経て来年4月の施行を目指している。

◯クールビズについて◯

静岡県では、例年5月1日から10月31日まで、上着やネクタイを着用しない軽装で勤務できる期間を設けていましたが、今年度からは期間を設けず年間を通じて軽装で勤務することを認めることになりました。地球温暖化防止の取り組みの一環としてクールビズを推進してきましたが、期間限定から通年での取り組みに変更となったようです。ただし、相手に不快な印象を与えない服装であることや公式な行事等においては上着やネクタイを着用するなどの必要に応じた身だしなみで対応するなどの一定のルールづくりは行われます。ちなみに国は2021年から通年化しており、今年4月から東京都・神奈川県・山梨県・長野県・愛知県が実施しています。

◯終わりに◯

静岡県が制定を目指しているカスハラ防止条例とクールビズについて、お話しさせていただきましたが、皆さんはどのように感じたでしょうか?

私個人の考えとしてはカスハラ防止条例の制定については、賛成の意見です。ただし、県民の皆さんが「カスハラ防止条例があっても罰則がないんじゃ意味がないのではないか?」との意見や疑問が出た場合に、県はどのように答えるのでしょうか?多分、三重県桑名市のカスハラ防止条例のような罰則を盛り込んだものにした方が良いのではないかとの意見が出そうな気がします。それ以前にカスハラは刑法に違反する行為なので(暴行罪や脅迫罪など)、加害者は警察のお世話になりますが・・・

クールビズに関しては、相手に不快感を与えないことやビジネスコードをしっかり守っていただければ「良き」だと思います。施設内の冷暖房機器の電気量削減にもつながります。

ゴールデンウイークも後半戦です。皆さんにとって有意義なゴールデンウイークになりますように‼️

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