家族法の改正について

行政書士の佐藤 昭一です。ゴールデンウイークの前半戦が終わりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?行政書士のお話しからは少し逸れてしまいますが、(またですか?とのご意見は承知のうえなのでご容赦ください。)私が在住している静岡県で静岡家庭裁判所新所長の着任会見がテレビで放映されました。会見の中で、新所長から改正家族法の施行に向けて準備を進めたいとの談話がありました。今回は、改正家族法について私のわかる範囲内でお話ししたいと思います。

結婚し、子どもが生まれて幸せな夫婦生活を営んでいたにもかかわらず、夫婦間における何らかのトラブル等やむを得ない理由で離婚の選択をした場合、必ずと言っていいくらい子どもの養育について問題が発生します。特に親権をどちらが持つかは、避けて通れない問題の最たるものではないでしょうか?今回の改正のポイントを以下のとおりお示しします。

◯改正のポイント◯

①共同親権の導入

離婚後も両親が親権者として子の監護・教育に関わることができる「共同親権」が導入されます。

②養育費の履行担保 

養育費の支払いについて、費用支払いがしっかり履行されないトラブルをなくすため、養育費の支払いを保証するための仕組みが整備されます。養育費が支払われない場合でも、裁判所の強制執行手続きを利用することができるようになります。

③親子交流の促進 

子どもと両親の交流を円滑に進めるための規定が整備されます。具体的には、離婚後の親子交流を促進するための協議の場を設けられるなどの措置が講じられます。

④特別養子縁組の拡充 

特別養子縁組の対象年齢が拡大されます。2020年の民法改正により対象年齢が6歳未満から15歳未満に引き上げられました。

⑤財産分与の見直し 

離婚後の財産分与が公平になるよう、財産分与に関する規定も見直しが行われます。内容としては、財産分与の請求期限が離婚後2年から5年へと延長されました。財産分与における考慮すべき事項が明確になり、2分の1ルールを原則とすることが明文化されました。

⑥開始時期について 

開始時期は来年5月24日までに制度が開始されます。

◯今回は離婚後の様々な制度の改正について私のわかる範囲内でお話しさせていただきました。どちらかといえば重い話題になりましたが、幸せで穏やかな夫婦生活を営んでいる皆さまには、不快に感じたかもしれません。その点に関してはお詫び申し上げます。ただ、やむを得ない理由で離婚された皆さんにとっては、今回の改正される内容は離婚後の円満な生活を送るうえで大事な一歩になると私個人としては感じています。

最後に、皆さんゴールデンウイーク後半戦を楽しく有意義にお過ごしください‼️

 

 

 

 

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