戸籍法の改正について

行政書士の佐藤昭一です。

戸籍法が5月26日に改正施行されます。主な内容について以下のとおりお示しします。詳しく内容を知りたい方は法務省のホームページをご覧ください。

①戸籍に氏名の振り仮名が記載されることで、戸籍謄本や戸籍抄本などにも振り仮名が記載されます。

②本籍地の市区町村長から戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知書が5月26日以降に遅滞なく送付されます。通知書がお手元に届く時期については、通知書の送付準備の関係で市区町村によって若干の違いがありますので、ご理解ください。

③届いた通知書に記載された振り仮名が正しい場合には届出は不要です。令和8年5月26日以降にそのまま記載されます。ただし、早期に戸籍への記載を希望される方は振り仮名の届出をすることが出来ます。

④届いた通知書に記載された振り仮名が誤っている場合には、届出をすることで戸籍に振り仮名が記載されます。届出方法は市区町村窓口での書面提出や郵送による届出も可能です。また、マイナポータブルを利用してオンラインで行う方法もあります。法務省はオンラインでの届出を推奨しています。

⑤届出をすることができる者について

氏の振り仮名の届出の届出人は原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

名の振り仮名の届出の届出人は戸籍に記載されている者がそれぞれ届け出ることになります。

⑥5月26日の改正施行後に出生等により初めて戸籍に記載される者については、出生届等の届出時に併せてその振り仮名を届け出ることになります。

⑦今回の届出については手数料は一切かかりません。また届出をしないことによる罰則もありませんので、詐欺電話には十分注意してください。

最後にいわゆる「当て字」や「きらきらネーム」についてですが、法務省はこうした「当て字」や「きらきらネーム」が既に戸籍に記載され使用している場合にはこれを尊重するスタンスですが、実際にそうした読み方が通用していることを証明できる書面の提出を求めています。

 

 

 

 

 

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