改正労働施策総合推進法の成立について(カスハラ関連)

行政書士の佐藤昭一です。以前に、地元静岡県でカスハラ防止条例の骨子案が了承されたことをお伝えしました。国においては、6月4日に改正労働施策総合推進法などの関連法案が国会で可決・成立しました。今回は、カスハラ関連についてわかる範囲内で以下のとおり主な内容をお話しさせていただきます。

◯主な内容 

・企業に対して被害発生のを抑止する方策や発生した場合の被害回復策などを義務付けて、労働者が安心して働けるようにする。

・企業だけでなく自治体も義務化の対象とする。

・具体的な内容は、今後国が策定する指針で示すこととしています。主な内容は、被害発生時の対応方針のマニュアル化、相談体制の整備が想定されます。対応が不十分な場合は国が是正を指導、勧告する。従わない企業は企業名を公表するになるようです。

・カスハラの定義付け

 「社会通念上、許容される範囲を超え、労働者の就業環境を害する言動」などと定義しました。加害者として顧客や取引先、施設利用者などを挙げています。

◯最後に

カスハラに関しては2026年中の施行を目指しているとのことですが、国が策定する指針でどこまで具体的な内容が示されて、なおかつ実効性が伴うものになるか注目したいと思います。

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