医療ハラスメントについて(広末涼子氏の事件から考える)

行政書士の佐藤 昭一です。先に広末涼子氏が新東名高速道路での事故後に搬送された病院での看護師に対して起こした傷害事件は、刑事事件であり医療ハラスメントに該当すると考えられます。

今回は、「医療ハラスメント」の定義やその影響について以下のとおりお示ししながら、お話ししたいと思います。

①医療ハラスメントの定義 

患者や患者の家族が医療従事者(医師や看護師や病院関係者)に対して行う暴力や暴言、セクシャルハラスメントなどの迷惑行為を指します。「ペイシェントハラスメント(ペイハラ)」とも呼ばれています。

②医療ハラスメントの例

・殴打、足蹴り、物を投げつけるなどの身体的な攻撃・・・広末涼子氏のケースは、これに該当します。

・人格を否定する、長時間激しい叱責をするなどの精神的な攻撃

・集団で無視するなどの人間関係からの切り離し

・新卒者に十分な教育をせずに高度な要求をするなどの過度な要求

・ベテランに誰でもできる事務作業しか与えないなどの過小な要求

・「ドクターハラスメント」のように、医療従事者から患者に対して精神的苦痛を伴う不適切な言動を行うことも医療ハラスメントに該当します。

③医療ハラスメントの影響について 

・医療従事者の精神的ダメージの蓄積や離職につながります。また勤務環境の悪化を招くことにもつながります。

④医療ハラスメント対策

・医療従事者が患者な患者家族からの暴力・ハラスメント対策について学習できる教材を作成する

・医療機関が適切な対応策を組織的に講じるための研修や個人学習を実施する

・セクシャルハラスメントやパワーハラスメントを防止するための措置を講じること

④の対策については一般企業の対策とほぼ同じものであると思います。

終わりに、「医療ハラスメント」については、医療従事者は業務の性質上、患者の生命を預かる重大な責務がかかっていることを考えると、非常に難しい立場に置かれていると思います。私も含めて皆さんには、医療従事者の皆さんへの感謝とリスペクトを忘れないように接することを心がけたいですね‼️

もし医療ハラスメントについて興味がある方は「厚生労働省」のホームページ内の【医療現場及び訪問看護における暴力・ハラスメント対策について】や「公益財団法人日本看護協会」の【職場のハラスメント対策】を閲覧していただくと詳しい内容が掲載されていますので、参考にしてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

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