行政書士の佐藤 昭一です。
4月も中旬を過ぎましたが、これから段々と夏に向かっていく中で熱中症対策について色々と話題にのぼってくるのではないかと思います。そうした中で、4月15日に厚生労働省が熱中症対策を罰則付きで事業者の義務とする省令(「労働安全衛生規則」の一部を改正する省令)を公布しました。今回は職場の熱中症対策について、わかっている範囲内で以下のとおりお話ししたいと思います。
①熱中症防止対策の義務化の背景について
・職場での熱中症の死者が確定値で2022年が30名、2023年が31名、2024年も速報値ですが30名となっており対策実施が急務な状況になっています。
②熱中症防止対策の義務化の主な内容について
・熱中症の自覚症状がある人やその疑いがある人がいた場合に報告するための連絡先や担当者を事業所ごとに定める。
・熱中症の自覚症状がある人やその疑いがある人に対して作業からの離脱、身体を冷やす措置、必要に応じた医師の処置や診断など症状の悪化防止の必要な内容や手順を事業所ごとに定める。
・対策の内容を労働者に周知する。(周知の仕方が、大事なポイントになります‼️)
③義務化の対象となる作業について
・暑さ指数が28以上または気温が31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業が対象となります。
④義務を怠った場合の事業者に対する罰則について
・6月以下の懲役または50万円以下の罰金が課される可能性があります。
⑤省令はいつから適用されますか?
・令和7年6月1日から適用されます。
最後に、熱中症防止対策は事業所のみならず、一般家庭においても大変重要になります。今年の夏も暑さが厳しくなりそうな感じがします。体調管理にはくれぐれも気をつけて夏を上手く乗り切りましょう‼️