改正道路交通法について(自転車の交通違反の反則金制度について)

行政書士の佐藤 昭一です。行政書士に関するお話しから少し話題が異なるかもしれませんが、皆さんは、自転車に乗ってお出かけする機会が多いかと思います。2023年4月1日から自転車に乗る際には、ヘルメットを着用するよう努力義務が課されるようになり、警察庁は自転車の安全運転についての取り組みを強化しています。新聞メディアで報じられていますが、自転車で交通違反した場合の反則金納付制度(自転車の場合は青切符)を来年4月1日から開始することを盛り込んだ改正道路交通法が施行されます。今回は、改正道路交通法について知りうる範囲内で、以下のとおりお話ししたいと思います。

①改正の背景

自動車やオートバイによる交通事故が以前として件数が多い状況にありますが、近年では自転車が関係する交通事故が増加傾向にあるため、自転車が関係する交通事故防止と自転車の運転マナー向上の観点から自転車での交通違反をした場合の反則金納付制度の導入に踏み切ったと私自身は思います。

②反則金納付の対象となる主な違反行為と反則金(警察庁案)

・携帯電話を使用した場合(ながら運転)・・・1万2000円

・遮断踏切立ち入り・・・7000円

・信号無視・・・・・・・6000円

・逆走や歩道を通行した場合・・・6000円

・一旦停止をしなかった場合・・・5000円

・ブレーキがきかないなどの制御装置の不良・・・5000円

・イヤホンを着用したり、傘をさして走行した場合・・・5000円

・自転車の2人乗りなど・・・3000円

⚫️主なものをリストアップしましたが、実際には違反対象となるものは、113種類あります。

③制度施行に向けたプロセス 

警察庁案について、4月25日から5月24日までの間、パブリックコメント(意見公募)を行った後、来年4月1日に施行予定となっています。

最後に、自転車が関係する交通事故は年々増加傾向にあり、重大な事故につながるケースもあります。交通ルールを守り、自転車や歩行者の安全確保の観点からは、必要なことです。自転車の2人乗りやスマホを見ながら運転をする自転車を見かけることがありますが、危険だと感じています。この改正を機に交通事故が少しでも減少することを願っております。

 

 

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