行政書士の佐藤昭一です。5月2日の新着情報にて、私の地元である静岡県でカスハラ防止条例の骨子案が判明したことが地元新聞に掲載されたことをお知らせし、内容と私見をお話しさせていただきました。
その後、6月2日に県の協議会の会合が行われました。会合の中で、カスハラについて、「顧客などの言動で、社会通念上許容される範囲を超え、就業環境を害するもの」の定義した上で「何人もあらゆる場において行ってはならない」と禁止しています。
個人的に一番注目していた罰則については、県担当者から「罰則を適用するに当たっては慎重な運用が求められるため、機動性が損なわれる。」などとして罰則は規定しない理念条例となることを説明したようです。案の定、出席した委員の一部から「罰則規定がないことで実効性が担保されるのか懸念がある。条例制定後の状況によっては罰則規定を設ける検討が必要。」との意見が出ましたが、協議会として県が示した骨子案を了承しました。
今後は、今月中旬から県民の意見を募るパブリックコメントを実施し、条例案をまとめた後、早ければ9月定例県議会に提出するスケジュールのようです。静岡県としては、まずは条例を制定したうえで、細かな部分については条例改正で対応をしていくスタンスで進めていくのではないかと見ています。今後の推移を見守りたいと思います。