行政書士の佐藤昭一です。前職の地方公務員時代にスポーツ振興に関する業務に携わっていた時に関わりがあった部活動の地域移行について2回にわたりお話しさせていただきました。
今回は、スポーツ振興に関する基本法とも言えるスポーツ基本法が2011年に議員立法により制定されて以降初めて、改正スポーツ基本法が13日に参議院本会議で可決成立しました。今回の改正の主な内容についてわかる範囲内で以下のとおりお示しします。
◯主な内容
①暴力やハラスメント、誹謗中傷の根絶
・選手に対するSNSへの悪質な投稿の根絶及び指導者の選手に対するハラスメントの根絶
②違法賭博に関連する八百長など不正操作への対策
③情報通信技術を活用したスポーツの推進
・eスポーツなどの積極的な活用を推進することを明記したと思われます。
④人種、性別、年齢、障害の有無を問わないスポーツ環境の整備
⑤部活動改革を含めて子どもたちがスポーツに親しむ機会の確保を推進する。
⑥国際大会の招致・開催を適正に行うことや運営組織の透明性を確保する
・2021年の東京オリンピックにおける汚職や談合事件を受けての文言であると思われます。
◯最後に
今回の改正は、今の社会情勢に即したスポーツのあり方についての基本姿勢を再構築したものになっていると感じます。この基本姿勢をもとにして時代に即したスポーツ政策を推進していただくことを期待しております。