行政書士の佐藤 昭一です。
労働安全衛生法の一部改正案が3月14日の閣議で決定しました。
働き手のストレス状態をチェックする「ストレスチェック」が従業員50人未満の小規模企業
にも実施対象が広がり、全企業義務化されることになります。ただし10人未満の職場はプラ
イバシー保護の観点から全員の同意がない限りは結果分析はしないとの例外規定が設けられ
ています。
こうした流れになった背景にはうつ病などの精神疾患による労働災害がこの10年で2倍に
急増し、職場環境の改善が急務と判断したことにあると言われています。
最近、SNSで「ストレスチェックは実施しても無意味であり無駄。」「ストレスチェックそのものが
ストレスだ。」との投稿を拝見することがありますが、自分のメンタルをセルフマネジメントする
うえで、ストレスチェックは全く不要だと一概には言えないと感じます。
従業員がきちんとストレスチェックの意義を理解した上で受ければ、メンタル不調の早期発見
につながりますし、企業側も就業規則などで、しっかり制度設計されたサポート体制を構築し て従業員を支援をすれば、良好な職場環境の維持改善につながると思います。
これからは、メンタルヘルスマネジメントがしっかり出来ているかどうかが企業の評価を決め
る重要な事項になっていくはずです。